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 優遇政策 

   
  企業所得税

企業所得税...................................................
 
外商投資企業の企業所得税が納税所得額で計算、税率を30%とする。大連金州経済開発区内では15%の税率で納付する.経営期限が10年以上の外商投資企業は、収益年度から数えて1年目と2年目は企業所得税を免除し、3年目から5年目までは企業所得税を半減する。.外商投資企業は製品の70%以上が輸出製品である場合、所得税減免期間終了後、企業所得税を10%に減税する.先端技術企業は、所得税減免期間終了後、更に3年間企業所得税を10%に減税する.

 

  地方所得税

  関  税

  再投資税金返還

  房産税.

  その他

 

地方所得税....................................................
 
外国投資企業の地方所得税は応納税の所得額で計算して税率は3%とする.大連市人民政府の規定によって外国投資企業は利潤獲得年度から7年間地方所得税を兔除する.

関  税.............................................................
 
『外商投資産業指導目録』中の激励類と制限乙類に属する生産性項目については、その自用設備は、『外商投資項目免税を行わない輸入商品目録』に乗っている項目以外、みな輸入関税と輸入環節税を免除する。

投資税金返還..............................................
 
外資企業は投資企業から得た税引き後利益を再投資する場合、経営期間5年以上のものは、再投資部分について、既に納付済みの所得税税額の40%を返還する。再投資を製品輸出企業、先端技術企業に行う場合、再投資部分について、既に納付済みの所得税税額を全額返還する

房産税.........................................................
  新しい建物が落成日から房産税を三年免除する.

 その他............................................................
 
企業に対して、国家法律規定以外のすべての行政、事業的な課税を免除する. 
 
非国家制限項目および業種に対しては、工業新区では登記して記録することで事前審査にかわって事後監管を受けることになります.
 
区対外経済貿易局は企業の輸出権の取得を協力する.
 
外商投資企業目録中の奨励類であり、バランスを考えなくてもいい投資総額が3000万ドルを超えない外商投資項目の場合、工業新区で審査されます.
 
工業用電は0.64KWH、増容費を免除する.工業用水は3.52元/t、水資源増容費は4000元/t。都市臨時道路使用費、排水施設使用費を免除する.

 

 


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